マンションの空室を滞在7日以上で利用可能になる!?
政府は19日、国家戦略特区で実施する規制緩和についての政令案を自民党に提出した。その中の柱として、マンションの空室などを宿泊施設として利用できる旅館業法の特例を設けるという内容がある。
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現制度では、空室を30日未満貸す契約を結ぶと旅館業法の対象となり、フロントを設置するなどの施設が必要となる。これは、公衆衛生確保などのために設けられている規制である。
今回の政令案では、特区に限ってより短期の契約でも規制にかからないようにする。契約期間の案では、7日以上~10日以上の幅で各自治体の裁量に任せるとした。特区は、3月中に3~5カ所を指定する予定だ。
空室を埋める手立てが増える?
この特区構想は、外国人の滞在ニーズに対応するために考えられている。よって、特区地域も外国人旅行者の多い地域ということになりそうだ。
見ず知らずの外国人に、大切な資産を短期で貸し出すというリスクにどう対応できるのかが今後の課題となりそうだ。いずれにせよ、空室を埋めるための方法が増えるということは、マンション投資家にとっては興味深いニュースだろう。

国家戦略特区 旅館業法について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/