2014年度から5年間継続へ
東京都豊島区が導入している、集合住宅における1住戸の専有面積が30平方メートル未満のものにかかる狭小住戸集合住宅税(通称「ワンルームマンション税」)のあり方について検討してきた「豊島区税制度調査検討会議」が、1月15日、同制度を2014年度以降も「継続されるべき」という内容の報告書を豊島区長に提出した。
ワンルームマンション税は、ワンルームマンションの増加抑制のため平成16年6月1日から条例で施行された税制で、課税対象は1住戸の専有面積が30平方メートル未満のワンルーム9戸以上を有する建築等(課税免除・減免あり)で、狭小住戸1戸あたり50万円を建築主が負担するもの。
豊島区税制度調査検討会議の報告について
同税は、同条例で5年ごとの見直しが義務づけられているため、平成25年5月31日から同検討会議により検討を重ねてきた。同報告書によると、課税対象物件は、平成16年から平成24年度に年平均763戸となり、平成11年から平成15年度より28.6パーセント減少した。
同条例施行後、平成24年度までの9年間で169件の課税実績があり、29億1,150万円の税収があった。収入未済は1件で順調に課税が行われている。
などのことから同報告書では、「本税は、住宅施策の一環として、かつ課税自主権を発揮する独自の政策手段として一定の効果があると判断され、継続されるべきである」と結論付けた。

豊島区
http://www.city.toshima.lg.jp/index.html狭小住戸集合住宅税(通称「ワンルームマンション税」)
http://www.city.toshima.lg.jp/zei/zeikin/27770/houteigaizei/