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2025年06月08日(日)
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【悪質】投資用マンションの勧誘電話に注意

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【悪質】投資用マンションの勧誘電話に注意

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「マンションを買えば儲かりますよ!」
投資用マンションの悪質な勧誘電話がいまだに多いようだ。消費者センターなどへの苦情や相談も増加傾向にある。

・何度断ってもしつこく電話してくる
・なかなか電話を切らせない
・深夜や早朝など、迷惑な時間に電話してくる
・脅迫めいた言葉を使う
・自宅に押しかけ、強引に契約させようとする
などなど、とにかく相手を疲れさせる戦法をとってくる。

狙われやすいのは、高齢者や、以前に投資で失敗した人など。国土交通省や国民生活センターなども注意を呼びかけている。

マンション勧誘
(画像はイメージです)

電話が来たらどうしたら良い?
一番大事なのは、「絶対に買わない!」という意思表示をすることだ。今はいい、忙しいからまた今度、というような不明確な断り方では、その後も電話が止む可能性は低い。

宅地建物取引法では、業者が勧誘を行う際に以下のことを禁止している。
〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項)
〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)
(国土交通省公式サイトより)

もし、悪質な勧誘電話がかかってきたら、まずは業者名、電話をしてきた人間の名前を確認する。そしてはっきり「買わない」という意思を示す。それでもかけてくるようなら、宅地建物取引法違反に当たるので、監督官庁に相談する、と相手に警告しよう。それから、その業者が宅地建物取引業の免許を持っているかを確認する。

また、個人情報保護法第31条第1項には、「個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」とある。これをもとに、業者に自分のデータを削除するよう求めることができる。

自分で何とかしよう、はNG
先ほど述べたことも大事なのだが、悪質な業者に対してこれだけでは不十分だ。

必要なのは、業者名、電話があった日時、電話をかけてきた人間の氏名、電話の目的をメモしておくこと。最低限、業者名は控えておかないと、行政等に相談しても対処できない。

また、業者側が家に押しかけ、その場で契約を結んでしまった場合はクーリングオフできる。ただし、自ら招いたり、一度検討してから契約したりしたものに関してはクーリングオフはできないので注意してほしい。

そもそも強引な電話勧誘などしなければ売れないような物件が、イイものであるはずがない。どんなに甘い言葉をささやかれても、とにかくきっぱりと断ることが大切だ。


外部リンク

国土交通省トピックス
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_0000

国土交通省 宅地建物取引業者情報検索システム
http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenInit.do
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