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2024年05月03日(金)
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マンション管理業協会、修繕工事にかかる消費税の軽減税率適用等の要望書を提出

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マンション管理業協会、修繕工事にかかる消費税の軽減税率適用等の要望書を提出

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税制改正に関する要望書を国土交通大臣に提出
一般社団法人マンション管理業協会は8月14日、「平成31年度(2019年度)税制改正に関する要望書」を国土交通大臣に提出した、と発表した。

修繕工事
大規模修繕工事にかかる消費税の軽減税率適用等を要望
マンションは、建物や設備を良好な状態に維持するため、約12年ごとに大規模修繕工事を実施する必要がある。

現在日本においては、マンションの建物や設備の老朽化が進行しているため、大規模修繕工事が必要な物件が多い。

しかし、建設業界の人手不足・建設資材の高騰などを背景に、修繕工事費用が増加している。また、居住者の高齢化が進み、修繕積立金増額等の費用負担が困難になっており、マンション管理組合の資金不足が深刻化している。

そのため、マンション管理業協会は、大規模修繕工事にかかる消費税の軽減税率の適用、あるいは相当する措置を要望した。また、修繕積立金支払額に対する所得税額控除制度の創設、共用部改修促進のための補助制度の拡充も求めた。

マンションの駐車場は、高齢化やカーシェアリングの普及等による自家用車離れなどを要因として、空き駐車場が増加し、収入が減っているため、適切な維持管理が困難になっている。

また、管理組合が、駐車場の外部貸し等を計画しても、収益事業として所得税等の税金が賦課されるため有効活用できない。

それゆえ、マンションにおける駐車場業等の収益事業による所得に対し、課税の減免措置を要望した。

その他、大型の郵便受箱・宅配ボックス設置のための補助制度の創設も求めた。

(画像はプレスリリースより)


外部リンク

一般社団法人マンション管理業協会のニュースリリース
http://www.kanrikyo.or.jp/news/20180814gyoumu.html

別掲
http://www.kanrikyo.or.jp/news/data/20180814.pdf


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