保険料引き上げ、ほぼ確実
来年2015年度、火災保険料が引き上げられる可能性が高い。
損害保険各社で構成される「損害保険料率算出機構」は、今年11月末以降に決定される火災保険料の算出基準、「参考純率」を3~5%引き上げる方針を固めている。今年度末までに金融庁に改定を届け出る予定で、これが認められると、損保各社が保険料引き上げの検討を行う。
引き上げの原因は、ここ数年多発している自然災害、老朽化した住宅の増加など。保険金の支払いが増え、各社の収支が悪化しているためだ。
各社がどの程度引き上げるかなどはまだ不明だが、値上がりするとすれば、木造一戸建てで年間1000~3000円、マンションでは数百円の負担増になるとみられる。
(画像はWikipediaより)
マンション住まいは要チェック!
分譲マンションに住む人で、個人で火災保険に加入している人は多いだろう。そこでチェックしておきたいのが、保険を掛ける対象部位と、保険の設定額だ。
基本的に、個人で加入する火災保険の補償対象は「専有部分」で、共有部分は管理組合が保険を掛けている。
確認しておきたいのは、「専有部分」とはどこまでなのか、保険金額がどう計算されているか、ということだ。
どこまで保険を掛けるべきか
専有部分を決める基準には、「壁芯基準」、「上塗り基準」の2つがある。「壁芯基準」とは、隣や上下階の住戸との壁の中心を基準とするもの。「上塗り基準」は、壁紙、天井、床など、手で触れる、目で見える場所を境目とする。要は、壁芯基準の場合は専有面積が広く、その分保険料も高いということ。管理組合がどちらの基準で保険に加入しているのかを確認しておくと良いだろう。
基準が食い違っていると、二重に保険を掛けていたり、補償対象外になる場所が出てきたりしてしまう。
また、玄関扉、窓、バルコニーなどが「専有部分」なのか、「専有使用権付共有部分」なのか、というのも確認しておきたい。「専有使用権付共有部分」とは、個人的に使用できるが、勝手に色を変えるなどのマンションの見た目を損なう行為は禁じられている場所。多くの場合、共有部分として管理組合が保険を掛けているが、そうでない場合もある。
保険金額はいくらか
「専有部分」のみに保険を掛けるのであれば、その部分を建築するのにかかった金額を保険金額とするべきなのだが、分譲価格で金額が設定されていることが多々あるようだ。
共有部分の保険を管理組合が掛けている場合、分譲価格で保険金額を設定すると、無駄に払いすぎることになる。逆に、管理組合が共有部分の保険を掛けていないのに専有部分のみの金額で設定してしまうと、いざという時に補償が足りなくなってしまう。
値上げがほぼ確定されている今、マンション、保険ともに規約を見直すことをおすすめする。
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131026/k10015576001000時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201310/2013102200937サンケイビズ
http://www.sankeibiz.jp/business/news/131023/bse13102305020