団地型マンションの敷地売却制度の適用関係を明確化
国土交通省は3月30日、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則改正と基本方針を改正し、複数棟型(団地型)マンションにおけるマンション敷地売却制度の適用関係を明確化し、「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」を改訂した、と発表した。
各棟の4/5のマンション敷地売却決議により一括売却可能
国土交通省の推計では、平成28年末現在マンション約634万戸のうち、旧耐震基準のマンションは約104万戸である。
しかし、平成29年4月時点で、累計で232件、約18,600戸しか建替えが行われていない。巨大地震の発生が危惧される中、既存マンションの耐震改修や建替えによる耐震化は、緊急を要する課題である。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく敷地売却制度の活用は、単棟のマンションでは進んでいるが、団地型のマンションでは進んでいない。
同制度は団地型マンションへの適用関係が不明確であったため、複数棟型マンション敷地売却制度を創設した。
その内容は、土地等を共有する全棟の耐震性が不足する場合、各棟において4/5のマンション敷地売却決議を行うことにより、団地のマンション及びその敷地を一括で買受人に売却することができる、というもの。
同制度の適用可能な複数棟型マンションとは、団地内に複数の建物が存在、建物は原則として全てマンション、全てのマンションについて耐震性不足、団地内の土地の全部または一部を、全ての区分所有者が共有している、もの。
また、マンション標準管理規約(団地型)及び同コメントにおいて、団地管理組合等がマンション敷地売却の検討に関する費用の拠出を認める等、の改正を行ったとのこと。
(画像はプレスリリースより)

国土交通省のニュースリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000153.html別掲
http://www.mlit.go.jp/common/001229202.pdf