入居者が自由に改装して、そのまま退去できる賃貸契約
国土交通省は、空き家の増加問題解消の施策として、個人が住宅を貸し借りしやすくできる仕組みを導入する。貸し手と借り手の双方にメリットがある契約方式を普及させ、住宅の有効活用を促進したい考えだ。
(画像はイメージです)
この仕組みによって賃貸契約を結ぶと、入居者がリビングなどの内装を自由に変更して、そのまま退去できる。家主にとってのメリットは、退去後の清掃や修繕を不要にできる点だ。
空き屋率の増加が問題!!
国土交通省は2月28日に第5回目の「個人自宅の賃貸流通の促進に関する検討会」を開催し、報告書案をとりまとめていた。
全国の空き屋が約760万戸(平成20年)となり、全国平均で10%以上となっている現在、防犯・防災・衛生・景観などの観点でも大きな問題となっている。
そこで報告書案では、一定水準の賃料を得られる都市型と、賃料水準の低い所有者が修繕などの負担を負わずに、借り主が自費で模様替えなどができるDIY型が示されていた。
DIY型賃貸とは・・・
「借主負担DIY型賃貸契約の特徴は、以下の通りである。
・普通の部屋より賃料が割安。
・清掃や修繕をせずに、部屋を引き渡される。
・修繕の義務は借り主にある。
・部屋を引き払うとき、原状回復の義務を一部免責される。
・改装した部分を買い取るという造作買取請求権がない。
貸す方と借りる方、両方にメリットとデメリットがある契約である。物件がどういった現状にあるのかによって、この契約の導入を慎重に見極める必要がある。

日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/