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2025年06月08日(日)
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国土交通省、賃貸契約に新方式導入!!

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国土交通省、賃貸契約に新方式導入!!

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入居者が自由に改装して、そのまま退去できる賃貸契約
国土交通省は、空き家の増加問題解消の施策として、個人が住宅を貸し借りしやすくできる仕組みを導入する。貸し手と借り手の双方にメリットがある契約方式を普及させ、住宅の有効活用を促進したい考えだ。
DIY型賃貸
(画像はイメージです)

この仕組みによって賃貸契約を結ぶと、入居者がリビングなどの内装を自由に変更して、そのまま退去できる。家主にとってのメリットは、退去後の清掃や修繕を不要にできる点だ。

空き屋率の増加が問題!!
国土交通省は2月28日に第5回目の「個人自宅の賃貸流通の促進に関する検討会」を開催し、報告書案をとりまとめていた。

全国の空き屋が約760万戸(平成20年)となり、全国平均で10%以上となっている現在、防犯・防災・衛生・景観などの観点でも大きな問題となっている。

そこで報告書案では、一定水準の賃料を得られる都市型と、賃料水準の低い所有者が修繕などの負担を負わずに、借り主が自費で模様替えなどができるDIY型が示されていた。

DIY型賃貸とは・・・
「借主負担DIY型賃貸契約の特徴は、以下の通りである。

・普通の部屋より賃料が割安。
・清掃や修繕をせずに、部屋を引き渡される。
・修繕の義務は借り主にある。
・部屋を引き払うとき、原状回復の義務を一部免責される。
・改装した部分を買い取るという造作買取請求権がない。

貸す方と借りる方、両方にメリットとデメリットがある契約である。物件がどういった現状にあるのかによって、この契約の導入を慎重に見極める必要がある。


外部リンク

日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/
Amazon.co.jp : DIY型賃貸 に関連する商品
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