マンション管理組合も場合によって納税義務あり!
マンション管理組合には、管理費や修繕積立金以外の収益を得る場合がある。駐車場や駐輪場、トランクルームなどの付帯施設使用料がそれにあたるだろう。
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これらは、区分所有者から支払われる限り、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という業務の一つとみなされるため、課税の対象とはならない。
しかし、管理組合において駐車場を外部に貸したり、屋上に携帯電話の基地局を設置して賃貸収入を得るといったケースがある。このような場合には、管理組合も税金を支払う義務が生じてくる。
区分所有者が優先の規約かどうかで変わってくる
有料駐車場の貸し出しに関して、規約で区分所有者を優先にしており、外部に貸し出す場合は、その分だけを収益事業として申告すれば良い。しかし、区分所有者を優先とした規約がない場合、その駐車場におけるすべての収益を申告する義務がある。
また、基準期間(前々事業年度)の収益事業の売上高が年1,000万円以上の場合、消費税も課税される。もし、区分所有者と同額で貸し出していた場合、消費税分損することになる。
税法上は「人格のない社団等」
マンション管理組合は、法律上は「個人の集合体」と扱われる。その一方で、税法上は「人格のない社団等」と定義されて、法人としてみなされる。よって、収益事業に対してのみ、法人税、法人住民税、法人事業税が課税される。
もし、このことを知らずに納税義務を果たしていなかった場合、知らなかったでは当然許してくれない。数年分にさかのぼり、3割増し程度の税金を支払うということにもなりかねない。
なお、自主的な申告と、指摘されてからの申告では割増率も異なるので、身に覚えのある方は、今のうちに対処しておくとよいだろう。

国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/