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2025年06月19日(木)
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管理組合の総会準備、総会決議について

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管理組合の総会準備、総会決議について

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マンションを管理する
分譲マンションを購入したら、そのマンションを管理するためマンション管理組合の一員となる。そして、管理組合には総会があり、その総会準備と総会決議について紹介する。

総会
(画像はマイベストプロ京都 コラムより)

2種類の総会
総会には毎年一定時期に開催する通常総会と必要に応じて開催する臨時総会がある。

これらの総会招集については標準管理規約第42条第3項~4項に規定があり、通常総会は理事長が毎年1回新会計年度開始後2ヶ月以内に招集しなければならないと規定されている。

そして、臨時総会は理事長が理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができると規定されている。

総会を開くための準備
総会を開くための準備作業としては、理事会で招集から開催までの手続き事項をリストアップし、日程表として書き入れる工程表を作成する方法などがある。この工程表を作成した後は、各担当者の進捗状況を理事会などで確認しながら総会までの準備作業の進行を管理していく。

普通決議
標準管理規約第47条では、総会が成立するための要件を議決権数の半数以上を有する組合員が出席しなければならないと規定している。例えば総戸数100戸のマンションで1住戸1個の議決権を有するとした場合、50名の組合員が出席したら総会が成立する。

そして、同条第2項では総会の決議は出席組合員の議決権数の過半数で決する(普通決議)と規定されている。上記の例を使うと、普通決議の場合は出席者50名の過半数である26名以上の賛成で承認となる。

特別決議
同第47条第3項の事項を総会で決議するときには、組合員総数と議決権総数の各3/4以上(特別決議)の賛成が必要となる。

特別決議の場合は普通決議の場合とは異なり、総会の出席者ではなく管理組合全体の組合員総数及び議決権総数の3/4以上の賛成が必要となる。上記の例を使うと、75名以上の組合員と75個以上の議決権が同時にそろわなければならない。

総会の成立や議案承認の可否がトラブルの原因となる場合もあるので、理事会は常日頃から組合員数や議決権数の状況を管理規約に基づいて確認しておくことが必要である。


外部リンク

マイベストプロ京都 コラム
http://mbp-kyoto.com/mankan/
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