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2025年06月02日(月)
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マンション管理費、イベントへの支出は不可・・・指針改正

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マンション管理費、イベントへの支出は不可・・・指針改正

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国交省、標準管理規約及び指針を改正
国土交通省は3月14日、マンション管理規約のモデルとなる「マンション標準管理規約」及び「マンションの管理適正化に関する指針」を改正し、公表した。

標準管理規約
マンションの管理ルールが改正されるのは、現行のルールでは対応できない様々な課題が発生したためだ。具体的には、高齢化等を背景とした担い手不足、管理費滞納等による管理不全などの問題に、管理組合は直面してきた。

所有者でなくても理事長に
改正前のルールでは、理事長を含む役員については所有者から選ぶと定めていた。しかし、居住者の高齢化により、引き受け手が不足する事態に直面していた。

今回の改正により、管理組合の役員に弁護士、建築士、マンション管理士の有資格者などを選任できると明記した。

管理費の使途を厳格化
また、改正前でのルールでは、区分所有者から集められた管理費を、夏祭りなどのイベントに支出することを認めてきた。しかし、イベントに参加しない居住者との間で、その使途が問題化する事例が発生していた。

今回の改正により、一部の人が参加する活動(夏祭りや親睦会などの活動)への管理費の使用は原則として認められなくなる。それら活動への支出は、任意加入である自治会費から支出で対応することになる。

標準管理規約に法的な拘束力はないものの、マンション管理組合の規約の基準とされているため、今後、多くの管理組合が規約の改正に踏み切ることが予想される。

(画像は国土交通省HPより)


外部リンク

国土交通省
http://www.mlit.go.jp/
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