監督処分および指名停止措置
国土交通省は、1月13日、横浜市都筑区で施工されたマンション建築のくい施工工事において、建設業法に基づく監督処分等、および「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止措置をおこなったと発表した。
現在までに判明した事実内容に基づき、建設業法に違反した建設業者および基礎ぐい工事において施工データの流用等をおこなった建設業者に対し下された処分となる。
三井住友建設、日立ハイテクノロジーズ、旭化成建材
建設業法に違反したとされる建設業者は、三井住友建設株式会社、株式会社日立ハイテクノロジーズ、旭化成建材株式会社の3社。
それぞれの処分内容は、三井住友建設が「指示処分及び指名停止1ヶ月」、日立ハイテクノロジーズが「営業停止15日及び指示処分」、旭化成建材が「営業停止15日、指示処分及び勧告」となっている。
処分理由としては、工事現場に専任の主任技術者を設置しなかった点、下請負人らの指導を怠り、下請負人らに対し是正を求める努力をしなかった点、データ流用など建設業者として不誠実な行為をした点などがあげられた。
8社への「勧告」処分
上記3社以外に、基礎ぐい工事において施工データの流用等をおこなった建設業者、日本高圧コンクリート、前田製管、日本コンクリート工業、ジャパンパイル、マナック、中部高圧コンクリート、三谷セキサン、NC貝原コンクリートの以上8社については、「勧告」が下された。
「勧告」の内容としては、再発防止の徹底など社内体制の整備に尽力し、具体的に講じる措置について、速やかに各地方整備局長等に報告することが言い渡された。

国土交通省 プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13