所有者の3分の2の合意で立て替え可とする改正案を提出
国土交通省は老朽化したマンションや団地などの立て替えを容易にすることを目的に、立て替えの際に必要な要件を緩和する方針であることを明らかにした。
現行の区分所有法の下でマンションや団地の一括立て替えを行うためには、全棟建て替えの場合は所有者の5分の4、さらに団地の場合は棟ごとに3分の2の合意が必要とされている。
国交省は市町村などの自治体が立て替えを再開発事業と位置付けることを条件に、所有者の3分の2の合意で立て替えを可能にする方針で、2016年1月4日召集の通常国会に関連法案の改正案を提出し、早期の導入を目指していくとのことだ。
介護施設、保育所、商業施設などを併設した新たな街として団地を再生
国土交通省によると、築45年を超える団地は2015年現在全国に291カ所あり、2025年に1551カ所、2035年には2769カ所、45年には約4000カ所と増加していく見通しだ。
老朽化が進行しているマンションであっても、入居している家庭の環境や経済状況に差があり、現行法における要件の下では立て替えの合意形成に至りにくいのが現状だ。
国交省はこうした状況に対し、要件を緩和することで建て替えを促進し、介護施設、保育所、商業施設などを併設した新たな街として団地を再生していくことを目指している。
また、要件緩和に加えて、住民合意をし易くする仕組みや、入居者に対する費用補助などを含めた制度の設計などについても検討していく方針だ。

国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/index.html