内閣府から公益認定を受けた
公益社団法人 東京共同住宅協会は、土地活用の専門資格『土地活用プランナー』の認定試験申し込みを、2018年4月10日より受け付けている。
『土地活用プランナー』は、内閣府から公益認定を受けた専門資格。2018年度の認定試験は、9月16日、東京と大阪の2会場で同時に開催される。
調停人の基礎資格として認められている
『土地活用プランナー』は、「ADR(Alternative Dispute Resolution)」における調停人の基礎資格として認められている。「ADR」は、日本語で「裁判外紛争解決手続き」を意味する。裁判所の訴訟手続きに頼らず、民事上のトラブルの解決を図る手続きのことを指す。
調停人は、その要件として「法律知識」「紛争分野の専門性」「ADR技術」についての専門的能力が求められる。『土地活用プランナー』試験に合格し登録すると、「紛争分野の専門性」については要件を満たす。また「調停人研修」を受講すると、残りの「法律知識」「ADR技術」についても要件を満たすことができる。
土地活用業界全体のレベルアップに努める
『土地活用プランナー』には、試験対策として有効な試験対策講座(通信WEB・DVDクラス)が用意されている。効率よく専門知識を身に付け、資格を取得することが可能だという。
昨今、相続税の増税に伴って土地活用の必要性は高まっている。東京共同住宅協会は今後も、土地活用の専門資格を通じて、土地活用業界全体のレベルアップに努めるとしている。
(画像はプレスリリースより)

次回開催試験 - 公益社団法人 東京共同住宅協会
http://tochikatsuyou.jp/events/「公益社団法人認定資格 土地活用プランナー」 第8回認定試験の申込受付を開始 - @Press
https://www.atpress.ne.jp/news/154088