「民泊」に関する指針
静岡県三島市はマンション管理組合へ「重要なお知らせ」として2018年2月4日に、マンションでの民泊に関する事項を市のホームページに掲載した。
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が2017年6月16日に交付されたことをうけて、2018年6月15日からマンションを含む住宅において、宿泊料を受け取ったうえで人を宿泊させる、「民泊」が可能となる。
住環境への影響が多いマンションでの民泊であるため
マンションにて「民泊」を行う場合、宿泊者が出入り口は当然のこと、廊下といった共用部分の使用をすることになるため、居住者の住環境に影響が大きく出る。
そのため静岡県の三島市はトラブルを事前にふせぐ、という観点から、マンションで民泊を行う場合、マンション管理組合にてきちんと話しあったうえ、結果を管理規約に明文化し、実行することが望ましいということを明記している。
あとからの禁止措置はトラブルの元
民泊を届け出た場合、あとから禁止措置をとったとしても、届出者との間でトラブルになることが懸念されるため、民泊を禁止する場合は2018年3月14日までに管理規約の改正を勧める、ということもアドバイスしている。
くわえて民泊の開始が、管理規約の改正届出に間に合わないという場合は、マンションの総会もしくは理事会において民泊を禁止するという決議が必要になるということも記載している。
(画像は三島市ホームページより)

静岡県三島市 マンション管理組合の皆様へ重要なお知らせ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn034351.html