不動産実務に影響
株式会社MS-Japanは2017年12月18日、転職支援サイト「LEGAL NET(リーガルネット)」に記事を掲載。民法改正案の中で、不動産実務に関する項目を取り上げている。
より分かりやすくなる民法
大幅な民法改正は、明治時代の社会情勢によって作られたものを、現代社会に合わせた内容にするのが目的だ。より分かりやすくなると説明している。
しかし現代風に言葉を変えるということではなく、法律を現代の常識に当てはめて結論に導くことになるため、内容にも影響が出てくる。そのひとつが不動産実務で、具体的にどのような変更が行われているのか、その内容を提示している。
不動産にどう影響するか
まずは賃貸契約における、敷金返還義務と原状回復義務における追加的な変更。
不動産オーナーに対し敷金を返還すること、経年劣化の責任があることを明記。また連帯保証人をつけるときは、責任の限度額(極度額)を定める必要性についても言及している。
また売買契約に関しては、「契約不適合責任」が新設されている。債務不履行責任の1種で、今後は瑕疵担保責任が売り主にかかることになる。
民法改正は今後3年の間に行われる。業界関係者は正しい知識を身につけ、適切な判断がしにくい場合は専門家に相談するべきだとアドバイスしている。
(画像はプレスリリースより)

株式会社MS-Japanのプレスリリース(News2u.net)
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