災害対策が急がれるマンション
国土交通省は8月15日、『マンションの建て替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令』と、『マンションの建て替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行にともなう関係政令の整備に関する政令』について、発表した。
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6月25日に、マンションの建て替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律が公布された。この法律は、地震に対する安全性が確保されていないマンションを建て替える際、マンションやマンション敷地の売却を5分の4の多数決によって行うことができる制度である。
これにともない、マンションの建て替えにかかる容積率の緩和特例に関する政令の整備と、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の改正を行う必要があった。
施行期日について
マンションの建て替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令では、その施行期日を平成26年12月24日と定めされた。
関係政令の整備に関する政令について
建て替え円滑化に関する法律の一部を改正するための関係政令の整備に関する政令は以下のように定められた。
マンションの建て替え円滑化に関する法律施行令の一部改正に関して、まず、容積率の特例が適用される除去する必要があるマンションの敷地面積規模を定めた。
次に、マンション敷地売却組合の役員等の解任請求にかかる手続きなどを定めた。
そして、売却マンションを占有しているものがマンション敷地売却事業によって、通常受ける損失の額などについて定めた。
宅建取引業法、不動産特定共同事業法施行令の一部改正について
公告の開始時期を制限する許可などの処分、建物の売買などの際に説明が義務づけられる重要事項に、特定行政庁による容積率の特例の許可を追加した。
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正について
マンション敷地売却事業を経て、新しく建設されるマンションの建設資金などについて、独立行政法人住宅金融支援機構の融資対象とした。

国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000119.html