敷地売却制度の創設と容積率の緩和
公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会では、1月8日、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」を平成26年12月24日に施行したと発表。これにより、地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替えを円滑におこなうための特例が定められた。
これらは、マンション敷地売却制度の創設や、再築されたマンションの容積率を緩和するというもので、同改正法の施行にともない、宅建業法の施工例およびガイドラインを取りまとめ、同日施行された。
老朽化マンションの建替えが急務
近年、南海トラフや首都直下などの巨大地震発生のおそれがあるとされ、生命と身体保護のため、耐震性のない老朽化マンションの建替えが急務となっている。
現在、マンションストック総数約590万戸のうち、旧耐震基準で建設されたものは約106万戸。そのうちマンション建替えの実績は累計183件、約14000戸(平成25年4月時点)であるという。
今回の改正法では、新たに建築されるマンションで一定の条件を満たすものについては、容積率制限を緩和するという特例が定められた点、また従来の建替えより合意形成が容易となった点で、耐震性のないマンションにおける建替えが、いっそう加速されることが期待される。
公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会 お知らせ
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